東京工業大学「社工会」会則
第1条(名称)
本会を社工会と称する。
第2条(目的)
本会は会員相互の親睦を深め、よって相互研鑽に資することを目的とする。
第3条(会員)
1. 本会は下記の者をもって正会員とする。
(1) 東京工業大学社会工学科卒業生
(2) 東京工業大学大学院社会工学専攻の修士または博士課程修了者
(3) 前号の各課程の教育および研究に関与した者で、本人が希望し、かつ役員会で承認を得た者
2. 本会は下記の者をもって特別会員とする。
(1) 正会員以外の、社会工学科の教授、助教授、准教授、助教、講師(非常勤を含む)または助手を務めた者
第4条(役員構成)
1. 本会は下記の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 若干名
(3) 事務局長 1名
(4) 監査役 1名
2. 役員は、正会員および特別会員の中から選任し、総会の承認を得るものとする。
3. 監査役は、学外の正会員および特別会員の中から選任する。
4. 役員の任期は2年とする。
第5条(役員の任務)
1. 会長は、本会を代表し、会務を統理する。
2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
3. 事務局長は、本会の通常事務を統括する。
4. 監査役は、本会の財産管理を監査する。
第6条(事務局)
1. 本会は、通常事務を行う事務局を設置する。
2. 事務局長は、原則として正会員・特別会員の中から事務局員を任命する。
第7条(総会)
1. 本会は毎年5月に総会を開く。
2. 総会においては、役員改選、重要事項の承認、その他の議事を行う。
3. 会長は、臨時総会を招集することができる。
第8条(会計)
1. 本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
2. 本会の経費は、これまでの会費およびその他の収入をもってこれに充てる。
3. 年会費は徴収しない。
第9条(部会)
1. 本会は部会を置くことができる。
第10条(会則変更)
1. 本会則の変更は、総会の決議による。
付則 本会則は昭和52年6月25日より実施する。
(平成2年12月1日改訂)
(平成4年5月31日改訂)
(平成15年12月4日改訂)
(平成29年5月20日改訂)
(平成31年3月9日改訂)
本会を社工会と称する。
第2条(目的)
本会は会員相互の親睦を深め、よって相互研鑽に資することを目的とする。
第3条(会員)
1. 本会は下記の者をもって正会員とする。
(1) 東京工業大学社会工学科卒業生
(2) 東京工業大学大学院社会工学専攻の修士または博士課程修了者
(3) 前号の各課程の教育および研究に関与した者で、本人が希望し、かつ役員会で承認を得た者
2. 本会は下記の者をもって特別会員とする。
(1) 正会員以外の、社会工学科の教授、助教授、准教授、助教、講師(非常勤を含む)または助手を務めた者
第4条(役員構成)
1. 本会は下記の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 若干名
(3) 事務局長 1名
(4) 監査役 1名
2. 役員は、正会員および特別会員の中から選任し、総会の承認を得るものとする。
3. 監査役は、学外の正会員および特別会員の中から選任する。
4. 役員の任期は2年とする。
第5条(役員の任務)
1. 会長は、本会を代表し、会務を統理する。
2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
3. 事務局長は、本会の通常事務を統括する。
4. 監査役は、本会の財産管理を監査する。
第6条(事務局)
1. 本会は、通常事務を行う事務局を設置する。
2. 事務局長は、原則として正会員・特別会員の中から事務局員を任命する。
第7条(総会)
1. 本会は毎年5月に総会を開く。
2. 総会においては、役員改選、重要事項の承認、その他の議事を行う。
3. 会長は、臨時総会を招集することができる。
第8条(会計)
1. 本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
2. 本会の経費は、これまでの会費およびその他の収入をもってこれに充てる。
3. 年会費は徴収しない。
第9条(部会)
1. 本会は部会を置くことができる。
第10条(会則変更)
1. 本会則の変更は、総会の決議による。
付則 本会則は昭和52年6月25日より実施する。
(平成2年12月1日改訂)
(平成4年5月31日改訂)
(平成15年12月4日改訂)
(平成29年5月20日改訂)
(平成31年3月9日改訂)